自転車で赤切符をもらったのが1回目の場合どうなるのか、体験談を踏まえてご紹介します。
近年、自転車の利用者が増加傾向にあり、自転車に関する交通ルールや安全対策が見直されています。
私も含め子どもを乗せながら自転車に乗る親も多いのではないでしょうか?
私は自転車走行中の違反で警察から赤切符をもらいました。
最終的には簡易裁判所に行くことになりました。
まさか、自転車違反で…
ちなみに2024年4月に自転車違反をした時は黄色い紙もしくは赤切符です。
近年自転車の取り締まりは厳しくなり、今までの黄色い紙による警告ではなく、赤切符による厳罰化が増えています。
さらに、2024年5月17日に自転車青切符に関する法案が可決、成立となりました。
そのため今後は対応が変わることが予測されますが、その辺りについても当記事でまとめています。
進捗情報は随時最後のよくある質問の最後で追記していきます。
今回の経験から、子どもを自転車に乗せるために、乗る機会が多い親にこそ制度をしっかりと理解して欲しいと思いました。
また、自転車違反についてネットで調べると事情聴取、書類送検、罰金というような内容が…
詳しく知りたいと思ったのですが、1つにまとまっているのが探し出せなかったので、同じような方がいた時に役だって欲しいという思いでまとめました。
今回のブログでは、
- 自転車違反をするとどういう手続きをするのか(赤切符)
- 自転車に関する法改正の内容
- 安全利用のためのポイント
などについて詳しく解説していきます。
自転車が身近な交通手段であるからこそ、利用者一人ひとりが正しい知識を持つことが重要です。
前半は2024年現在行われている赤切符制度についてまとめています。
後半は今後開始される青切符についてと、安全に乗る方法をまとめています。
基本どの場所から読んでもわかるようにまとめているので、下の目次を選択して気になる所から読んで下さい。
自転車違反をするとどうなる?赤切符1回目でも、簡易裁判所に行くことに…
自転車は多くの方が利用していると思います。
その中で自転車違反をすると、どうなるか知っていますか?
自転車を運転していて、警察に止められる。
そんな経験は皆さんもあるのではないでしょうか?
今までは重大なことを除いて、その場で厳重注意で終わっていたことが、最近は少し変わっているようです。
警察庁によると、全国で自転車が関連する事故は2022年7万2千件あまりと3年連続で増加しています。
このうち、自転車側に違反があったのは、約7割に上ります。
そもそも自転車は道路交通法にて罰則が決められています。
さらに、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が開始されました。
この時期から自転車の取り締まりを強化しているという流れです。
ここからはお恥ずかしい話なのですが、私が起こした違反とともに、どのような流れになったのかをお伝えします。
タイトル分けするので、経緯などは飛ばしいただいても理解はできるようにしています。
私が起こした違反はよく目にする違反です。
どんな自転車違反で赤切符に?
私が起こしたのは信号無視です。
経緯としては車道と歩道で信号機の点灯タイミングが異なる交差点。
歩道は『青』、車道は『赤』でした。
車道走行中でしたが、信号が上記のような状態のため、横断歩道前で歩道に移動し横断しました。
そこで警察に止められ信号無視の違反となりました。
『直前まで車道を走行中のため、車道の信号表示に従って横断をしなかった』ことが違反だと説明を受けました。
他にも違反は色々あります。
どのような違反があるかここで詳しく説明していきます。
知っておきたい自転車違反内容
危険行為とされる15種類あります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩道用道路における車両義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
自転車を乗っている人をみると、どの違反も日常でよく目にします。
知らなかったではすまないので、これをきっかけに、違反内容を確認しましょう。
【信号無視】
信号や警察官の手信号に従わない違反です。
今回の私のように車道走行時に歩道の信号に従うのは違反です。
【通行禁止違反】
通行止めや車両進入禁止の場所を通行する違反です。
【歩道用道路における車両義務違反】
歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければいけません。
【通行区分違反】
道路の決められた部分を走らないことによる違反です。
自転車は原則車道を通行することになっています。
さらに車道の左側走行が基本となっています。
そのため右側走行は逆走になり、違反となります。
【路側帯通行時の歩行者の通行妨害】
路側帯を通行する時は歩行者の通行を妨げてはいけません。
【遮断踏切立ち入り】
遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報がなっている時に踏切内に立ち入る違反です。
【交差点安全進行義務違反】
交差点の進行等においての違反です。
例えば、横断している人の前を通りすぎて、横断者の妨害や人を縫うように走行することが違反になると警察官から説明がありました。
【交差点優先車妨害等】
交差点を右折する時は直進や左折する車両が優先です。
右折時の直進、左折者への進行妨害による違反です。
【環状交差点安全進行義務違反等】
環状交差点での交通方法による違反です。
車両は右回りの通行をしなければいけません。
【指定場所一時不停止等】
一時停止違反です。
標識や標示に従い、一旦停止が必要です。
【歩道通行時の通行違反】
自転車が標識やその他の理由で歩道を通行できる場合でも、歩道の車道寄りを通行し、歩行者の通行を妨げてはいけないです。
【制動装置(ブレーキ)不良自転車運転】
ブレーキ、反射板、尾灯を備えなければいけません。
【酒酔い運転】
酒酔い運転は禁止です。
少量の飲酒でも違反となります。
【安全運転義務違反】
ハンドルやブレーキをしっかり操作し、他人を妨害しない速度と運転をしなければいけません。
これに含まれるのが、スマートフォンを操作しながらの運転、イヤホンやヘッドホンをしたままの運転も該当します。
【妨害運転】
他のくるまや歩行者などの通行を妨げる目的で、幅寄せや進路変更などを行う行為のことです。
このように色々な違反があります。
違反内容を見てみると、とにかく
歩行者の通行を邪魔しない
という部分が根本にあります。
そのため、横断歩道や歩道などは、ゆっくりとした速度で走行が必要になります。
信号や一時停止を守り、自転車はブレーキなど安全に走行できる状態であることが必要です。
続いては違反になると、どんなことになるのかを説明します。
自転車違反で赤切符1回目。手続きはどうなるのか?
警察官から違反内容の説明を受けた後
『いつなら(対応している警察官がいる)警察署に来れますか?』と聞かれました。
連絡先と日時を伝え、その日はそれで終了しました。
自転車赤切符1回目 警察署で行う事情聴取と書類送検
指定された日時に警察署へ行くと、違反の取り締まりを行っていた警察官が来ました。
そこで始まるのが事情聴取です。
時間は30分くらいという話でしたが、私は50分程度でした。
内容は以下の通りです。
- 違反を起こした日時、場所の確認
- 違反内容の確認
- 違反回数の確認
- 再犯しないかの確認
上記の内容を確認し、警察官が紙に書いていきます。
紙が完成すると、書いた内容に間違いがないかを確認します。
完成した書類は警察官が簡易裁判所にいる検察官に送られます。
これがニュースなどでも出てくる書類送検です。
書類の写しをもらい、1ヶ月後くらいで簡易裁判所に行く日を調整します。
ちなみに簡易裁判所は土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
そのため平日で予定を組む必要があり、基本的には来た人から順番に行います。
予定が変わる場合は簡易裁判所に連絡します。
私が行った場所は変更する日にちが1週間以内であれば連絡不要ということでしたが、場所によっても対応が異なるようなので確認して下さい。
自転車赤切符1回目 簡易裁判所への出頭と罰金はどうなるのか
簡易裁判所は来た人からの手続きということだったので、午後が始まる時間に行きました。
中に入ると入口で簡単な流れの説明を受け、席に座るように誘導されました。
既に2人いる状態でした。
簡易裁判所では交通違反の内容によって異なりますが、検察官が略式命令を請求します。
略式命令とは、正式裁判によらずに簡易な手続きで発する命令です。
簡易裁判所が罰金以下の刑を科す処分が略式命令です。
そのため、検察官も警察官からの事情聴取のように内容を確認します。
さらに、反省の有無、再犯可能性の確認があります。
それを終えると検察官から判決がでます。
比較的軽微な交通違反については、初犯の場合は反省しているかどうかの考慮のうえ、罰則なしで帰されることがあります。
私も初犯であり、反省していたので罰則はありませんでした。
簡易裁判所の手続きは40分でした。
内容により多少前後はあるようですが、来た人から順番のため、開始時間に合わせて行くことをオススメします。、
たかが自転車の違反と甘くみていた私が、心を入れかえるきっかけになった経験です。
2回違反すると内容が変わるので、さらに説明していきます。
自転車運転者講習制度で危険運転者を指導
自転車運転者講習制度は、自転車の危険運転者に対して行われる指導プログラムです。
この制度は、自転車運転者の危険な運転行為に対して、講習を通じて改善を図り、安全意識の向上を促す目的で施行されました。
自転車運転者講習制度の対象行為
講習の対象となるのは、一定の違反行為を繰り返す自転車運転者です。
それは前述した15項目です。
内容をもう一度確認してした場合はこちら
違反を3年以内に2回以上検挙された場合には都道府県公安委員会により、自転車運転者講習が命じられます。
自転車運転者講習のプロセス
講習のプロセスは以下の通りです。
- 自転車運転者が危険な運転行為を繰り返す。
- 都道府県公安委員会が運転者に講習を受けるよう命令します。
- 運転者は講習を受けます(講習時間は3時間)。
違反行為に対する罰則
講習を受ける命令に違反した場合、最大で5万円以下の罰金が科せられます。
重要性とまとめ
この自転車運転者講習制度は、交通の危険を防止するために重要な役割を果たしています。
自転車運転者は、安全な共存のために、交通ルールを遵守するだけでなく、講習を受けることも重要です。
自転車利用者全員が安全な利用を実現するために、自身の安全意識を高めましょう。
ここまでが2024年6月の状況です。
ここからは今後の青切符導入について説明していきます。
自転車を今後も乗るのであれば知っておきたい情報です。
2024年11月から新たに施行される法改正の内容はしっていますか?
自転車に乗っている人で多く見かけるあの違反が厳罰化されます。
知らないでは済まされない内容はこちらの記事で解説しています。
道路交通法改正により、自転車に青切符制度が導入される
道路交通法が改正され、自転車に対して青切符制度が導入されることが決まりました。
この制度は、2024年5月17日の参議院本会議で可決・成立し、2026年までに適用が開始される予定です。
これまで自動車やバイクに適用されていた青切符制度が、自転車にも初めて適用されることとなります。
青切符制度の導入理由
自転車を巡る交通事故が増加しているため、自転車の交通違反に対する取り締まりを強化する必要がありました。
改正法では、特に信号無視や一時停止違反、携帯電話使用違反など、重大な事故につながる可能性のある違反を重点的に取り締まる予定です。
青切符制度の対象違反行為
青切符制度の対象違反行為は、約113種類に及びます。
具体的な違反行為については政令で定められる予定ですが、信号無視や一時停止違反、携帯電話使用違反などが重点的に取り締まることが予想されます。
違反者への罰則
具体的な罰則は政令によって定められる予定ですが、現時点では反則金が5000円から1万2000円程度と予想されています。
また、自転車での酒気帯び運転については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられることになります。
青切符制度の施行までの期間
道路交通法改正案が可決・成立した後、青切符制度の施行には2年以内の期間が必要とされています。
その間に警察庁が具体的な取り締まりの運用指針を定め、各都道府県警がそれに基づいて取り締まりを行う予定です。
道路交通法改正による青切符制度の導入は、自転車利用者にとって大きな変革点となります。
違反行為の有無に関わらず、安全な運転を心がけることが重要です。
次は、自転車の安全利用に関する5つのポイントについて紹介します。
重大事故につながる違反に重点を置いた取り締まり
自転車の交通違反には、特に重大な事故につながる可能性の高い違反行為に重点を置いて取り締まりを行っています。
この取り締まりの重点は、自転車利用者の安全を確保するために行われています。
重大事故につながる違反行為の例
重大な事故につながる可能性がある違反行為としては、以下のようなものが挙げられます:
- 信号無視
- 一時不停止
- 携帯電話の使用
- 酒気帯び運転
- 妨害運転
これらの違反行為は、他の車両や歩行者に対して危険をもたらし、重大な事故につながる可能性があるため、取り締まりの対象となります。
取り締まりの対象となるケース
取り締まりの対象は、以下のようなケースです:
- 他の車両や歩行者に危険をもたらす行為
- 事故の発生や悪質さを引き起こす行為
取り締まりの主な目的は、自転車利用者の安全を確保することです。
そのためには、特に重大な事故の恐れのある違反行為に対して厳格な取り締まりが必要です。
取り締まりの運用指針
取り締まりの運用指針は、警察庁によって定められます。
各都道府県警察は、この運用指針を基にしてより具体的な基準を設け、取り締まり活動を行います。
警察官は、指導警告に従わず違反行為を続けた場合や、特に悪質で危険な違反行為を行った場合に取り締まりを行います。
取り締まり活動は、他の道路利用者への危険を最小限に抑えるために重要な役割を果たしています。
全国各地の警察が一体となり、自転車利用者の安全と快適な移動を実現するために、取り締まりに取り組んでいます。
自転車安全利用5則を守ろう
自転車を安全に利用するためには、道路交通法で定められている「自転車安全利用5則」を守ることが重要です。
これらのルールを順守することで、自転車利用時の安全性を高めることができます。
以下は自転車安全利用5則の内容です。
車道が原則、左側を通行
自転車を利用する際は、通常は車道を使用します。車道では必ず左側を通行し、歩道は歩行者を優先して利用しましょう。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
交差点では、信号や一時停止のルールを守り、安全確認を徹底しましょう。
信号が赤であれば必ず停止し、青になったら安全確認をして進みます。
夜間はライトを点灯
夜間に自転車を利用する場合は、必ずライトを点灯しましょう。
ライトを使用することで、他の車や歩行者との衝突を防ぐことができます。
安全性を高めるため、ライトをしっかりと点灯させましょう。
違反にならないためには反射板も付いている必要があります。
飲酒運転はダメゼッタイ
飲酒した状態で自転車を運転することは絶対に避けましょう。
飲酒運転は法律で厳しく禁止されており、重い罰則が科されます。
安全のためには、絶対に飲酒運転をしないよう注意しましょう。
ヘルメットを着用
自転車を利用する際は、ヘルメットの着用が推奨されています。
特に子供に関しては、必ずヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
ヘルメットは事故時の頭部を保護し、安全性を高める役割を果たします。
これらの自転車安全利用5則を守ることで、より安心して自転車を利用することができます。
自転車は便利な交通手段ですが、適切なルールとマナーを守ることが重要です。安全な利用を心がけましょう。
自転車保険の義務化が自治体で増加
自転車事故における加害者や被害者の保護を目的として、自治体による自転車保険の加入義務化が増えています。
自転車保険の加入義務化により、自転車利用者は万が一の事故に備えることができます。
自転車保険には、対人・対物・自損事故に対応するさまざまな補償が含まれています。
さらに、自転車事故による示談交渉や弁護士費用をカバーする特約も用意されています。
これにより、自転車に乗る際に安心感を得ることができます。
具体的な例として、兵庫県では平成27年4月1日から自転車利用者に損害賠償保険の加入を義務化する条例が施行されました。
この条例は、10月1日から自転車保険の加入が義務化されるものです。
ただし、罰則はありません。
自転車を利用する際には、住んでいる自治体の条例を確認し、自転車保険の加入を検討しましょう。
自治体によっては、自転車保険の加入が義務化されているかどうかを確認する必要があります。
自転車保険の加入は、自転車利用者の安全性だけでなく、被害者を守るためにも重要です。
交通事故のリスクを最小限に抑えるためには、自転車保険の加入が必要です。
義務化されている場合は、手続きを適切に行いましょう。
自転車保険の加入により、自転車を利用する際の安心と安全を確保することができます。
事故による損害を最小限に抑え、円滑な対応ができるように、自転車保険の加入をおすすめします。
自転車を安全に利用するためにも、自転車保険の加入は必須です。
私も利用している自転車保険を1つご紹介します。
自転車店で行えるTSマークって何?
TSマークとは自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークには賠償責任保険と障害保険等が付いています。
- 保険は、点検基準日と自転車暗線整備士番号が記載された保険期間中のTSマーク貼付自転車に搭乗中の人が対象になります。
- 保険契約は、日本交通管理技術協会と三井住友海上火災保険(株)を幹事会社とする損保会社との間で締結しています。
どこで保険に入れるの?違反も防げるため一石二鳥
TSマークは自転車安全整備店で取り扱っています。
簡単にいうと普通自転車が置いてある店舗です。
ロードバイクなどは対象になっていないことから、私が行った5店舗ではどこもやっていませんでした。
1店舗で取り扱うTSマークは緑色、赤色、青色のいずれか1種類となります。
自転車安全整備店検索で近くの店舗を探し、自転車の点検整備を受けて、TSマークを自転車に貼ってもらうと、保険が付帯されます。
その際に自転車安全整備店から「TSマーク付帯保険加入書(お客様用)」が渡されますので、1年間保管してください。
この保険は自転車が安全に乗れることを確認して入ることが可能になります。
そのため不備がある場合は別途修理代を支払う必要があります。
そのため違反項目にあった『制動装置(ブレーキ)不良自転車運転』を防ぐことにもなります。
TSマークの料金はいくら?点検の時間はどれくらい?
TSマークを貼るために必要な自転車を点検する費用がかかります。
金額は自転車安全整備店ごとに異なります。
ネットでは2000円~3000円程度が相場とあります。
私が都内で実際に点検してもらった時は2024年である店舗(緑マーク)では2500円、他の店舗では(赤マーク)3750円でした。
時間はその時の混雑状況(他の修理など)により異なります。
すぐに対応してもらった時は15分、長くて1時間30分でした。
保険期間と種類により異なる補償内容
保険期間は全て1年間です。
補償内容について説明します。
(1) 賠償責任補償
種別 | 賠償責任保障 | |
緑色TSマーク | 死亡・傷害※示談交渉サービス付き | (限度額) 1億円 |
赤色TSマーク | 死亡・重度後遺障害(1~7級) | (限度額) 1億円 |
青色TSマーク | 死亡・重度後遺障害(1~7級) | (限度額) 1000万円 |
(2) 傷害補償
種別 | 傷害補償 | |
緑色TSマーク | 死亡もしくは重度後遺障害(1~4級)(一律)50万円 | 入院(15日以上)(一律)10万円 |
赤色TSマーク | 死亡もしくは重度後遺障害(1~4級)(一律)100万円 | 入院(15日以上)(一律)10万円 |
青色TSマーク | 死亡もしくは重度後遺障害(1~4級)(一律)30万円 | 入院(15日以上)(一律)10万円 |
(3) 被害者見舞金 (※)
種別 | 入院(15日以上) |
赤色TSマーク | 10万円 |
公益財団法人 日本交通管理技術協会(TSマークとは – (公財)日本交通管理技術協会 (tmt.or.jp))を参照して記事を書いています。
考えたくはないですが、子どもが事故を起こす場合もあります。
備えておいて損はないと思います。
TSマーク付帯保険と他の自転車保険の違い
TSマーク付帯保険は自転車そのものに保険が付帯されます。
そのため、『TSマークが貼られている自転車に乗る人』が補償の対象となります。
他の自転車保険は『自転車に乗る人』が補償の対象になります。
つまり加入者を補償するものになります。
まとめ
この記事では、自転車利用者の安全性を高めるための新たな取り組みについて紹介しました。
道路交通法改正により、自転車にも青切符制度が導入され、重大事故につながる違反行為に対する取り締まりが強化されます。
また、自転車安全利用5則の遵守や、危険運転者に対する指導講習制度の導入など、自転車利用者自身の安全意識向上も重要です。
さらに、自治体による自転車保険の加入義務化も広がりつつあり、事故に備えた保障制度の整備も進んでいます。これらの取り組みを通じて、自転車利用者の安全が一層確保されることが期待されます。
自転車は快適な移動手段ですが、ルールやマナーを守ることで、より安全な利用を実現することができます。
自転車に乗る際は、これらの新たな制度や対策を意識しながら、交通事故のリスク低減に努めましょう。
よくある質問
警察署の出頭を無視した場合はどうなるの?
自転車の違反行為で検挙された場合、警察の事情聴取のために出頭する必要があります。
出頭しなかった場合は、新たな納付書と交通反則通告書が書留郵便で送付されます。
いわゆる送付通告となります。
この場合、郵送料実費が加算されます。
通告センターからの通知があった後も納付しない場合は、刑事手続きに移行することもあります。
また、反則金を納めない場合も、警察が検察に事件送致して刑事手続きとなるので注意が必要です。
青切符制度の導入理由は?
自転車を巡る交通事故が増加しているため、自転車の交通違反に対する取り締まりを強化する必要があったことが導入理由です。
特に信号無視や一時停止違反、携帯電話使用違反などの重大な事故につながる可能性のある違反行為に重点を置いて取り締まりが行われます。
青切符制度の対象違反行為は何ですか?
青切符制度の対象違反行為は約113種類に及ぶ予定で、具体的には信号無視、一時停止違反、携帯電話使用違反などの重大な事故につながる可能性のある違反行為が重点的に取り締まられます。
自転車運転者講習制度の目的は何ですか?
自転車運転者講習制度は、自転車の危険運転者に対して講習を行い、安全意識の向上を促すことが目的です。
信号無視や遮断踏切への立ち入りなどの危険な行為を繰り返す自転車運転者に対して講習を受けさせ、交通の安全を確保することを目指しています。
自転車保険の義務化は何のためですか?
自転車保険の義務化は、自転車事故における加害者や被害者の保護を目的としています。
自転車保険には対人・対物・自損事故への補償が含まれており、事故の際の円滑な対応を可能にするため、自治体による義務化が進められています。
青切符制度の最近の情報はありますか?(2024.10.23追記)
警察庁は6月27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めました。
罰則付き違反とすることは5月に成立した改正道路交通法で決まっており、具体的時期を定めました。
警察庁は二つの行為について、危険な行為を繰り返した人が受ける自転車運転者講習の対象にも加えることになりました。
ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」は、ペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記されました。
施行は11月1日になります。
法律上、モペットは原付きバイクに分類されます。
自賠責保険への加入やヘルメットの着用などが義務づけられているので注意が必要です。
それぞれ詳しい情報は下記の記事で紹介しています。
違反にならないためにも読んでおくことをオススメします。
イヤホンをしながら運転すると違反ですか?(2024.10.21追記)
場所によって異なりますが、東京都などでは違反になる場合があります。
近年青切符導入の流れなど、自転車の厳罰化が進んでいます。
最新情報を把握することがとても大切です。
2024年10月21日現在の最新情報はこちらの記事で紹介しています。